五日市憲法草案 現代語訳 「第五篇 司法権」
第五篇 〔司法権〕 第一章 司法権司法権は、国帝が総括する。司法権は、何ものからも制約を受けず、独立している。法典の定める時機と、司法の規程にしたがって、民事ならびに刑事事件を審理する裁判官・判事および陪審官が執行する。 … 続きを読む 五日市憲法草案 現代語訳 「第五篇 司法権」
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