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ホーム > あきる野市を知るために > 五日市憲法草案について > 五日市憲法草案 現代語訳 「第四篇 行政権」
五日市憲法草案 現代語訳 「第四篇 行政権」

第四篇 〔行政権〕

 第一章 行政権

  1. 国帝は、行政官を監督する。
  2. 行政官は、太政大臣と各省長官をもって構成される。
  3. 行政官は、一体となって内閣を組織して政策を討議し、それぞれの省の長官として該当する事務を司る。
  4. 政府からのさまざまな布告は、太政大臣の名を署名し、当該の省の長官が副署する。
  5. 太政大臣は、大蔵卿を兼任しなければならない。
  6. 太政大臣は、国帝に奏上し、内務卿以下諸省の長官を任命する権利を持つ。
  7. 諸省長官の序列は、以下のようになる。
    大蔵卿 内務卿 外務卿 司法卿 陸軍卿 海軍卿 工部卿
    宮内卿 開拓卿 教部卿 文部卿 農商務卿
  8. 行政官は、国帝の命令にしたがって政務を執行するものとする。
  9. 行政官は、手掌する政務に関しては、議院に対してその責任を持つものとする。
    もしその政務について議院の信頼を失ったときは、辞職しなければならない。
  10. 行政官は、さまざまな法律案を起草し、議院に提出することができる。
  11. 行政官は、両議院の議員を兼任することができる。
  12. 行政官は、毎年国家予算に関する議案を起草し、国会に付議しなければならない。
  13. 行政官は、毎年国家予算の決算書を作成して、国会に報告しなければならない。

【現代語訳 注意事項】

  • この現代語訳は、当館作成の「五日市憲法草案 書き起こし文」を訳したものである。そのため、原文で誤りと思われる文字については加筆訂正し、欠けている箇所には推定した文字を挿入した条文で現代語訳した。
  • 原文には読点・句読点がないため、適宜付与した。
  • 各篇各章の表示は、適宜割愛・追記などの修正を加えた。
  • 「民撰議院」の「撰」の字は、「選」に改めた。
  • この現代語訳は、これまで取り組まれた現代語訳を参考に作成したものであり、専門的な法知識・法解釈に基づくものではない。

【参考文献】

  • 町田市立自由民権資料館 「『五日市憲法(草案)』の現代語訳」
  • 山本泰弘公式サイト「政策屋POLICYA」内「1881現代語訳千葉卓三郎五日市憲法(日本帝国憲法)」(URL http://yamamotoyasuhiro.tsukuba.ch/e306001.html)
  • 諸橋轍次『大漢和辞典』、大修館書店、1989-1990
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