五日市憲法草案 現代語訳 「第二篇 公法」(2)
- 日本国民は、結社・集会の目的において、国家が禁じていることに反したり、国難を醸成したり、また武器を携えることがない場合は結社・集会の権利を持つ。 ただし結社集会の弊害を抑制するために必要な法律は別に定める。
- 日本国民の信書の秘密を侵してはならない。その信書を勾收(押収か?)することは、現在の法律に照らして適切な逮捕または探索の場合をのぞいたほかは、戦時の場合もしくは裁判所の判断による場合でなければ行われない。
- 日本国民は、法律に定められた規程による場合でなければ、拘引・招(召)喚・囚捕(逮捕か)・禁獄あるいは強制的にその住居に侵入されることはない。
- 日本国民は、全国のいずれの場所であっても自由に住むことができる。他からこれを侵してはならない。もし家主の承諾なく、あるいは家内より招き入れた場合でなく、また火災や水災などから防御するためでなければ夜間、他人の住居に侵入してはならない。
- 日本国民は、財産を所有する権利を持つ。いかなる場合でも財産を没収されることはない。公の規則により、公の利益であることを証明し、なおその時点に照らし合わせて正当な額の賠償が支払われてからでなければ財産を買上げられることはない。
- 日本国民は、国会が決定し、国帝が許可したものでなければ、決して税を課されることがあってはならない。
- 日本国民は、その者を担当する裁判官もしくは裁判所でなければ、たとえ既定の刑法により、またはその法律によって定める規定にしたがっていても、ほかの機関によって裁かれることがあってはならない。
- 法律の条文に明示されていることでなければ、身体を拘束、逮捕、糾弾、刑に処せられることはない。かつ、一度審判を受けた事件について、再び罪を問うてはならない(一事不再理の原則)。
- 日本国民は、法律に掲げられている場合のほかは逮捕されることはない。また、逮捕する場合においては裁判官が自ら署名した文書を提示し、逮捕の理由と罪を訴えた者と証人の名を容疑者に告知しなければならない。
- 逮捕された者はすべて、二十四時間以内に裁判官の前に出廷させることが必要である。逮捕した者をすぐに放免できない場合においては、裁判官よりその理由を明記した宣告状を提示してその犯人を勾留しなければならない。この宣告はできるかぎり迅速に行い、遅くとも三日以内に行わなくてはならない。 ただし裁判官の住居と隣接する場所で逮捕するときは、その時から二十四時間内に告知しなければならない。もし裁判官の住居より遠隔地で逮捕するときは、その距離の遠近に準じて法律に定める相応の期限内に告知しなければならない。
- この宣告状を受けた者は、裁判官の宣告した事件に対して、すぐに控訴、上告することができる。
- 一般の犯罪で逮捕された者は、法律で定める保釈の権利を持つ。
- どのような者であっても、正当な裁判官から引き離されることはない。そのため、臨時裁判所を設立することはできない。
- 政治犯であることによって、死刑を宣告されることがあってはならない。
- 法律に違反した命令にもとづいて逮捕され、解放されなかった者には、政府は賠償金を払わなければならない。
- 日本国民は誰しも、法律にもとづく徴集や募集に応じて海陸軍に入り、日本国の防衛にあたらなければならない。
- また、その所有財産に応じて国家を支える税(公費租税)を負担する責任から免れることはできない。皇族といえども税を免除されることはない。
- 一般の国民は、国債公債を負担する責任から免れることはできない。
- 子の教育において、学ぶ内容と学び方は自由なものとする。しかし子に初等教育を受けさせることは親の免れられない責任とする。
- 府県の首長は、特別な国の法律でその基本方針を制定しなければならない。府県の自治は各地の風俗・慣例によるものであるので、決してこれに干渉・妨害してはならない。その自治の領域は、国会であっても侵すことはできないものとする。
【現代語訳 注意事項】
- この現代語訳は、当館作成の「五日市憲法草案 書き起こし文」を訳したものである。そのため、原文で誤りと思われる文字については加筆訂正し、欠けている箇所には推定した文字を挿入した条文で現代語訳した。
- 原文には読点・句読点がないため、適宜付与した。
- 各篇各章の表示は、適宜割愛・追記などの修正を加えた。
- 「民撰議院」の「撰」の字は、「選」に改めた。
- この現代語訳は、これまで取り組まれた現代語訳を参考に作成したものであり、専門的な法知識・法解釈に基づくものではない。
【参考文献】
- 町田市立自由民権資料館 「『五日市憲法(草案)』の現代語訳」
- 山本泰弘公式サイト「政策屋POLICYA」内「1881現代語訳千葉卓三郎五日市憲法(日本帝国憲法)」(URL http://yamamotoyasuhiro.tsukuba.ch/e306001.html)
- 諸橋轍次『大漢和辞典』、大修館書店、1989-1990